教会用語辞典
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宗教団体
しゅうきょうだんたい宗教団体とは、宗教活動を行なうための団体のこと。1951年(昭和26年)に施行された宗教法人法によると、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行ない、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」団体と定義されている。同法ではその具体的な内容として、「礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体」を指す。そうした団体を包括する教派や宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体も、宗教法人にあたると言う。礼拝の施設の規模は問われないが、公衆に解放されていることが求められる。宗教団体はその主な事務所がある場所を管轄する都道府県知事、または文部科学大臣の所轄であり、法人格を得るにはその所轄丁の認証が必要。
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